|
|||||||||||||||||
グループ・ピアズ・ピアズ金沢(主催者:笠井雅雄氏)による障害者交流会で、 平成19年7月23日、 発表された今福秀一さんの発症後から現在までの経過です。 血管障害者、その中でも特に、失語症者の職業の継続・再就職は困難ですが、今福秀一さんは見事に遂行されました。 勿論、奥さんをはじめご家族のご苦労は言うまでもありませんが、今福さんのお話には、彼を支えてきた会社組織とその人の和の暖かさが感じられます。 でも私に限らず今福さんをよくご存知の方は、そのような人間関係を構築したのは、結局、温厚・実直な人柄に起因すると思っております。 最近初孫にも恵まれたそうです。おめでとうございます。
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
私は8年前のゴールデン ウイーク、4月30日に蓼科の別荘で夜一人でいるところで脳梗塞で倒れました。 前の晩に泊まっていましたが、それは前に出向していた、東急ハンズから大きな塗料が2缶、届いているかどうかを確認しました。それが、届いていました。 別荘は傾斜地に建っていて、1階は玄関とトイレと風呂場、地階はLDKと和室の8畳、2階は和室の6畳という間取りです。 確認して、その日は寝ました。 翌朝、私が起きてみると、頭がくらくらし、目をつぶってもくらくらする状態でした。 それからしばらくして、付近の車が来ました。 当時携帯電話がなかったのですが、女性が家に帰り、電話をしました。 担当者は「しっかりしろ。」励ましてくれたのです。 妻の話では、左脳が麻痺し右の体が不随している状態。特に右の手が私の体の下になっていたので親指から小指まで、ペッタンコに潰れているという有様でした。 ゴールデン ウイークが終わりました。 リハビリが始まりました。 病院とは別に、リハビリテーション場でありました。アルプスの山々が見えました。 月曜日から金曜日まで、言語聴覚士とリハビリテーションを1時間ずつ受けました。 妻が手配したのです。 丹沢のふもとにあり、七沢温泉で有名なところですが、その病院も温泉が有りました。 妻も1日措きで、車で来ました。 幸なことに、STの先生は私が、単語は喋れるようになりましたしと言っても量は限られていますが。 車で時間がかかることもありまして、9月1日に退院しました。 今度は、病院は通いになりました。 病院は、診察とリハビリの2種類在りました。その2つ共に受けるのです。 1ヶ月に1度診療が廻ってくると、リハビリのさじか部長はその場で「傷病手当」を書いてくれました。 さじか部長が退職して3ヶ月の間は、診察の先生に診てもらったので、2週間〜3週間か「傷病手当」にかったので、いらいらしましたが。 私は、日記は書いていましたが、読むのに遅いのと、字が目には入るのですが、つっかえてウロタエイでまったことが「まま」ありました。10人ともなりますと、日記を読む時間がありませんので辞めてしまいました。 むろん承諾し、私と妻と吉野先生が、申し込みをしました。 7月中旬に「職能開発センター」で「復職について」の話聞きました。 私と吉野先生が相談し、入園の申し込をしました。 8月中旬に入園が許され、9月初旬に入園しました。 2ヶ月目からパソコンのエクセルやワード、模擬会議、電話訓練などを訓練を受けました。 それから、半年間訓練しました。さらに半年間の延長をしました。 会社は8月下旬から9月下旬までの1ヶ月間人事グループで様子を見ました。会議にも出ました。 私は60歳になり、今年の3月15日に定年退職して、今も嘱託として元の会社に勤めています。 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
血管障害による中途障害者や若くして障害を負った場合は、当然就職の問題は最も重要な課題です。 折りしも、2007年7月13日、朝日新聞夕刊1面に『障害者雇用率』というタイトルの記事が掲載されました。 それをご覧下さい。 |
|||||||||||||||||
障害者雇用率 中小企業にも「罰金」 厚労省方針 未達の適用拡大 2007年07月13日17時45分 厚生労働省は13日、企業に義務づけている障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合=1.8%)が未達成の企業に課される納付金の支払い義務を、これまで免除されていた従業員300人以下の中小企業にも拡大する方針を固めた。納付金は事実上の「罰金」で、大企業に比べ雇用率が低い中小企業の障害者雇用を促す狙いがある。今秋から同省の労働政策審議会で審議を本格化し、来年の通常国会に障害者雇用促進法の改正案を提出する考えだ。 同法では、従業員56人以上の企業に法定雇用率の達成を義務づけ、未達の場合は従業員301人以上の大企業に限り、不足人数1人につき月額5万円の納付金の支払いを課している。 今回の改正では、この支払い義務を一定規模以上の中小企業にも拡大する。従業員56人以上300人以下の中小企業のうち、現在法定雇用率を満たしていない企業は約55%ある。 |
|||||||||||||||||
一方で、中小企業は現在、雇用率が4%を超えるか雇用した障害者が6人を超える場合に、基準を上回る障害者1人あたり月2万1000円をもらえるが、法定雇用率を上回りさえすれば、大企業並みに1人あたり月2万7000円を得られるようにする。 だが、経営基盤が弱い中小企業が多いため、支払い義務を拡大する中小企業の規模は今後、検討する。納付金の額も大企業より下げる可能性もある。障害者を受け入れる環境を整えるため、障害者の特性にあった仕事を社内に探し出すチェックシートの作成や、企業と障害者との対話を手助けするジョブコーチ制度への助成金の拡充なども、あわせて検討する。 中小企業については、76年に納付金制度を始めた時に、障害者の雇用率が大企業を上回っていたことや経営体力の弱さに配慮し、納付金の支払い義務が免除された経緯がある。しかし、中小企業の雇用率は年々悪化し、06年も従業員1千人以上の大企業の平均雇用率1.69%に対し、100〜299人の中小企業は1.27%にとどまった=グラフ。また、高齢・障害者雇用支援機構による05年の調査では、「法定雇用率を守るべきだ」との趣旨を回答した中小企業は約4割にとどまり、大企業の9割との差が際だった。 ただ、中小企業数は大企業の約4.5倍とすそ野が広く、身近な地域で就職を望む障害者には雇用の受け皿として期待も強い。このため厚労省は、納付金の対象を拡大して中小企業の雇用率を改善させることが不可欠だと判断した。
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||